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滅失登記から判明する未登記

とにかく、どんな申請でもお金をとる行政書士
60条証明と敷地分割だけで6万も請求してきた。

もうこの後は頼まないと決め、自分で登記の準備を進めることに
とりあえず、倉庫を壊したので滅失登記からと法務局へ
相談場所で書類の確認をしてもらうと・・・


「これ登記されてませんね~」


調べてもらうと、同一敷地内にある建物で登記されてるのは母屋のみ
納屋と倉庫は未登記物件、税金の請求があるからてっきり登記されてるのかと

確かに、固定資産税の請求に書いてあるのは二階建てなのに平屋になってたり
床面積が全然違ったりしてるから変だとは思ったが・・・・



これにより大問題が発生する

抵当権設定登記が出来ない

これはローンを組めないということです

敷地分割しかしてないので、同じ地番に建つ建物は全部抵当に入れないといけない
しかし、登記されてないものは抵当権設定登記が出来ない・・・

しかも、昭和に建てられた建物の設計図があるわけもなく、土地家屋調査士に頼み
建物の大きさを測って、表示登記、保存登記、抵当権設定登記と
全部頼むといくらかかるんだ・・・?



さて、どうしよう・・・・・




余談

不動産の所有者は、登記所と市町村の2箇所で、管理されており
未登記建物の場合、登記所は所有者を把握しておらず、
市町村は、台帳により、所有者が誰であるかを管理しているそうです。

ということは、
ローンを組まなくて、家屋台帳に登録されてて、固定資産税を払っていれば登記しなくても・・・・?
by mo-mu007 | 2013-07-08 23:01 | 登記


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